第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
 
 
社会福祉法人
名古屋市南区
社会福祉協議会
〒457-0058
名古屋市南区前浜通3-10南区役所庁舎4階
TEL 052-823-2035
FAX 052-823-2688
 
 

(目的)
第1条 社会福祉法人名古屋市南区社会福祉協議会(以下「区社協」という。)が名古屋市南区において推進する地域福祉活動の計画を策定するために、区社協に地域福祉活動計画策定委員会 (以下「策定委員会」という。)を設置する。
 
(協議事項)
第2条 策定委員会は、南区社会福祉協議会地域福祉活動計画(以下「活動計画」という。)の策定に関する事項について協議する。  
 
(組織)
第3条 策定委員会は、次の各号に属する策定委員23名以内で構成し、区社協会長が委嘱する。  
 (1) 区社協理事  
 (2) 学識経験者  
 (3) 公募委員(作業部会に属する公募委員の代表)
 (4) 社会福祉施設職員等 
2 策定委員会に委員長1名及び副委員長を若干名置き、策定委員の互選により選出する。
3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長に指名された副委員長がその職務を代理する。

 
(作業部会)
第4条 活動計画の策定に関し、必要な資料の収集、調査及びその他各種の研究を行うために策定委員会のもとに作業部会を設置する。
2 作業部会の部会委員は、次の各号に属する者22名以内とし、区社協会長が委嘱する。  
 (1) 区社協理事
 (2) 学識経験者  
 (3) 公募委員  
 (4) 関係行政職員  
 (5) 社会福祉施設職員等
3 作業部会に部会長1名及び副部会長若干名を置き、部会委員の互選により選出する。
4 部会長は、作業部会を代表し、会務を掌理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長に指名された副部会長がその職務を代理する。
6 作業部会のもとにテーマごとのワーキンググループを設置する。

 
(任期)
第5条 策定委員及び部会委員の任期は、活動計画の策定をもって終了する。
 
(会議)
第6条 策定委員会及び作業部会の会議は、委員長及び部会長が招集し、議長となる。
2 策定委員会及び作業部会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

 
(庶務)
第7条 策定委員会及び作業部会の庶務は、区社協事務局において処理する。
 
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区社協会長が別に定める。   
 
附 則
この要綱は、平成15年1月1日から施行する。
この要綱は、平成15年3月13日から施行する。
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